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会則

第1条(名称)

本会は「あらぐさ会」(以下『会』と略す)と称します。

第2条(目的)

  1. 同友会の先輩経営者や、地域のまちづくりの運動から学び、同友会運動に積極的に参加する中で、将来の同友会を担う力量を養います。
  2. 青年経営者の柔軟な考え方と行動力で、活気と魅力にあふれた活動を展開して、地域の文化・スポーツ・教育などの発展に貢献します。
  3. 21世紀に向かって、夢とロマンを語り継ぎ、共に学び、共に育ち、地域の模範的な経営者、幹部社員として成長します。

第3条(会員)

会の趣旨に賛同する、20歳から50歳までの(社)北海道中小企業家同友会旭川支部の会員、及び会員企業の社員で構成します。

第4条(入退会)

入会を希望する方は、入会金、会費を添えて申し込み、運営委員会の承認を得るものとします。退会を希望される方は、運営委員会に申し出を行い、承認を得ます。その場合、既に納入した入会金、会費は払い戻ししません。

第5条(入会金、会費)

入会金は1、000円。会費は月額500円とし、原則として1年分前納します。

第6条(機関)

本会には、次の機関を置きます。

1)会員総会

最高の決議機関で、定時総会は年1回開催します。また会員の3分の1以上の要請、または運営委員会が必要と認めた時は、臨時総会を開催します。

2)運営委員会

会員総会に次ぐ決議機関で、原則として月1回開催します。

第7条(役員)

本会には、次の役員を置きます。
代表、副代表(若干名)、運営委員(若干名)、会計、会計監査。
役員は会員総会で選出し、任期は1年とします。ただし、役員の再任は妨げないものとします。

第8条(財政)

本会の財政は、入会金、会費、その他の収入で運営します。

第9条(会計年度)

会計年度は、4月1日より、翌年3月31日までとします。

第10条(慶弔)

会員の身辺に慶弔事があった場合、正副代表と事務局長が必要と認めた場合に慶弔の意を表することとします。

第11条(会則の改廃)

この会則の改廃は、会員総会の決議を必要とします。

第12条(実施の年月日)

この会則は、1989年10月18日より実施します。

(1990年10月23日  第2回総会において一部改定)
(1992年 4月27日  第4回総会において一部改定)
(1997年 4月25日  第9回総会において一部改定)
(2001年 4月25日 第13回総会において一部改定)
(2008年 4月16日 第20回総会において一部改定)

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